税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(譲渡)
【対象顧客】
個人(相続人②)
【前 提】
平成7年に相続があり
土地(一体の土地をA.B.C.Dに分筆).建物(a.b.c)、山林を
相続人①、②、③が取得した。
土地A、Bと山林は相続人①が単独で相続し、
土地C.Dは相続人①が4/6、相続人②と相続人③は1/6ずつ相続した。
建物a.cは相続人①が単独で相続し、
建物bは相続人①が2/4、相続人②と相続人③は1/4ずつ相続した。
相続人②は建物bに住んでいる。
建物bの謄本の所在は土地Cで、土地Dは相続人①の所有している建物の所在地である。
この度、土地A.B.C.Dと建物a.b.c、山林を不動産会社に売却した。
売買契約書は全体の金額だけの記載で土地、建物、山林の内訳の記載はない。
不動産会社が建物を取り壊すので売主は協力する旨の特約がある。
売買契約書の他に売買代金の分配方法の合意書があり、
相続人②が取得する金額は3000万円との記載がある。
相続人②が譲渡した不動産は
建物b(居住用)と土地C(建物bの用地:居住用)と土地D(相続人①が所有建物の用地)である。
【質 問】
① 居住用の3000万円控除の適用は、譲渡金額3000万円を
土地CとDの合計面積で除し、土地C(建物bの用地:居住用)の面積を
乗じて計算された金額を対象とし、土地Dに対応する譲渡金額は
適用対象外との理解で良いでしょうか。
②譲渡金額の按分方法ですが、業者が建物を解体する予定の為、
建物金額はゼロとして計算していますが問題ないでしょうか。
(建物金額が分からないので問題があると指摘されても計算の仕様がない状況です)
以上、ご回答をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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