税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
出向契約に基づき、出向先法人から出向元法人への支払いは、次のとおりとなっております。
①出向負担金として出向元法人に毎月、定額を支払う。
②出向元法人から支給金額や社会保険等を基に計算された金額を請求に基づいて、出向元法人に支払う。
出向先法人における支払としては、出向者に対する給与等として適正な額であることが前提です。
出向先法人においては、出向者に対する毎月の給与支給額や出向元法人における賃金台帳の内容を把握できていません。
【質 問】
租税特別措置法通達42の5-3において、
「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」は、
出向先法人の給与の額に含まれるとされていますが、この場合の出向先法人における
賃金台帳の記載がどの程度求められているのでしょうか。
出向先法人においては、他の従業員に対する賃金台帳と同様の記載内容や出向元法人における
賃金台帳と同様の内容を記載することが難しいのですが、
「出向先法人において賃金台帳に当該出向者を記載しているとき」とは、
どの程度の記載が求められているのでしょうか。
出向元法人の賃金台帳を取り寄せて保存することまで必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法通達42の5-3
出向先法人が出向元法人へ出向者に係る給与負担金の額を支出する場合において、
当該出向先法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に
当該出向者を記載しているときには、当該給与負担金の額は、
租税特別措置法第42条の12の5第3項第4号から第6号まで並びに第10号及び第11号の「給与等の支給額」に含まれる。
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