税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人A社の従業員Bさんの退職金の事になります。
・従業員BさんはA社に努めて約30年、現在65歳になります。
・Bさんの給料は正社員で日給計算(1日20,000円)
・現在従業員Bさんは正社員ですが、9月で66歳になり正社員として毎日通勤するのがキツイということで、
9月から週に3日アルバイトという形で勤務する事になりました。
アルバイトも日給20,000円で勤務日数だけが週5日から週3日に変更になるだけの内容になります。
【質 問】
9月から、正社員からアルバイトになった場合に、
勤務30年に対する会社の謝意の形として1度退職金として100万円支給してあげたいということなのですが、
Bさんへ支給されるこの退職金100万円について退職金として処理しても問題ありませんでしょうか?
それとも、賞与として認定されてしまいますでしょうか?
気になる箇所は、日給20,000円のままで勤務日数だけが週5日から週3日に変更されただけなので、
退職金として認められるのか気になっております。ご教授いただけますでしょうか?よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
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