[soudan 04902] 特別縁故者の相続税申告について
2024年8月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人甲(令和3年7月27日死亡)は相続人が誰もいませんでしたが、

不動産を所有していました(宅地、田、畑等で相続税評価額合計2,500万円)。


また、相続人ではない乙が甲の死亡保険金の受取人(2,000万円)となっていたため、

甲の相続税当初申告(申告日:令和4年5月12日)において、申告と納税をしています

(課税価格4,500万円とし相続税額を計算。死亡保険金の2,000万円を乙が取得したとして申告(乙の納税額約100万円)。

 残りの不動産2,500万円分は取得した者はいないが相続財産として課税価格に含めて申告)。


その後、乙は特別縁故者として財産分与の申立てをし、

令和5年11月22日に家庭裁判所から乙に対して相続財産の分与の審判の確定がありました。


分与の財産は、当初申告において取得者はいないとして当初申告した不動産の一部(1,500万円分)になります。



【質  問】


乙は全部で3,500万円分を甲から取得したとして

相続税の申告が必要になる(申告財産は当初申告と同じ)と思いますが間違いないでしょうか。


既に甲の相続に係る当初申告は令和4年5月12日に済んでいることから修正申告になるのでしょうか。


財産分与で取得した不動産分についての申告期限は令和5年11月22日の翌日から10カ月以内なので、

その期間内に修正申告書を提出するというのは違和感があるのですが、手続的には間違っていないでしょうか。

(令和5年分の当初申告として申告してしまうと令和3年分で当初申告として申告納税した相続税額が反映されなくなってしまいます)


また、仮に修正申告書を提出するとした場合、財産分与で取得した不動産の相続税評価額は令和5年分として

評価することになると思いますので、令和3年分として当初申告で申告した不動産の相続税評価額とも

異なることになりますが修正申告で問題ないでしょうか。


当初申告も含めた申告方法についてご教示お願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法1条の3、4条、29条

民法958条の3




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