税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)飲食業をプロデュースしている法人A、食品の仕入を行っている法人B、
店舗運営を行っている法人Cの3社があり、甲は全ての法人において代表取締役を務めており、
3社それぞれで役員報酬の支給を受けている
2)決算期は法人A、法人Bは9月、法人Cは3月である
3)今回、不祥事があり法令違反により行政処分を受けたことからその社会的な責任に鑑み、
臨時株主総会において、令和6年8月分の報酬から代表取締役の報酬を減額することとした
4)行政処分自体を直接受けたのは法人Aであるが、法人B、法人Cも法人Aと取引があり、
行政処分のきっかけとなった取引を行っていた
4)甲はその責任を取るため、法人A、B、Cいずれにおいても臨時株主総会を開いて、
甲の役員報酬を3社とも50%減額する決議を行った
【質 問】
1)この場合に臨時改定事由に該当するのは直接行政処分を受けた法人Aだけになるのでしょうか。
それとも関連取引を行って行政処分の原因となってしまった法人B、Cも臨時改定事由に該当するのでしょうか。
2)もし法令違反による行政処分ではなく、減額の理由が銀行からの要請であり、
断れば融資の一括返済を迫られるような状況であっても”企業秩序を維持して円滑な企業経営を図るため”と解釈をし、
臨時改定事由に該当することになるのでしょうか。
(一括返済は実質、破産を意味しているとします)
【参考条文・通達・URL等】
役員給与に関する質疑応答事例
https://kaikeiinfo.com/pdf/yakuinkyuyo02.pdf
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