[soudan 04896] デザインの源泉所得税に関して
2024年8月01日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


スポーツのユニフォームを販売する内国法人


ユニフォームのデザインに関して、顧問先側でデザイン企画を行い、

そのイメージを個人デザイナーに渡して、グラフィックイメージを作成してもらいます。


1件依頼したら、その1件分に対して報酬を支払います。


【質  問】


上記前提の場合は源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか?


所得税基本通達204-7のグラフィックデザインに該当するのではと

思ったのですが、顧問先側でデザイン企画まで行っている場合は、

デザインは顧問先側でしていると捉えて、源泉徴収が必要なデザインの

支払いには当たらないと考えることもできるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法204条

所得税法基本通達204-7



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