[soudan 04895] みなし譲渡
2024年8月01日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
創業者の子供たちが相続した株を法人に売却した事例で
弁護士から相談を受けています。相続税を担当した税理士の勧めで、
相続税評価額26万円の株を22.5万円で法人に売却しました。
その直後担当税理士から中心的同族会社の株主になるので、
株の時価は63万円であり、低額譲渡になる、所得税は
当初の説明した400万円ではなく、1600万円になると言われたようです。
【質 問】
譲渡者は中心的な同族株主ですので、相続税評価では大会社ですが、
小会社として時価は算出しなければならないことは理解できましたが、
低額譲渡にならないよう、時価63万円の半分以上の33万円で売却することで、
会社と交渉することはおかしくないでしょうか?
会社が納得しても、税務署から低額譲渡と言われる可能性もありますか?
うまくいった場合、売却予定の株式数を下回りますが、差額は会社の役員に
贈与してもいいと考えていますが、その場合の評価もやはり小会社の評価でしょうか?
また、相続税の申告は大会社の評価でやったようですが、これは正しかったのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条
所得税法基本通達59-6(2)
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