[soudan 06750] 貸家(業務用資産)を家事用に転用した場合
2023年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人甲は、不動産の賃貸収入があります。
・不動産所得は、青色で、事業的規模ではありません。
・消費税は課税事業者です。
・個人甲は、貸家を家事用に転用しました。
・貸家は、固定資産台帳には、計上されていません。
(これまで、減価償却費を計上したことがありません。)

【質  問】

問1)この場合の取扱いは、以下で宜しいでしょうか?

・消費税については、消費税法第4条第5項第1号により、
 その資産を家事に転用した時のその資産の価額に相当する
 金額を課税標準として消費税が課税される。

・所得税については、貸家は、
 所得税法第39条、所得税法施行令第86条、
 所得税法施行令第81条により、
 自家消費により総収入金額に算入される資産に、
 該当しないので、収入に計上する必要はない。

問2)所得税法について、何か良い本があったら、
教えてください。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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