[soudan 04872] 互助会の収益事業開始について
2024年7月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・小規模の飲食店が組合員である出資組合(以下『組合』という)と、
 この組合員で構成する互助会(以下『互助会』という)があり、
 互助会から組合へ金銭の貸付を行いたい。

・組合と互助会は別会計です。

・組合は従来より申告しておりますが、互助会は人格のない社団であり、
 かつ、組合員の会費でもって慶弔費を払うのみのため、申告はしておりません。

【質  問】

当該貸付金について、組合から年利1%で利息を受け取ることとした場合、
互助会が収益事業開始届を提出し、申告義務が生じると認識しておりますが、
この収益事業に係る申告において添付する決算書をどのように作成すべきか分かりません。

収益事業に関しては、
1.長期貸付金 xxx/預金 xxx(初年度のみ)
2.現金 xxx/受取利息 xxx
3.支払報酬 xxx/現金 xxx
4.法人税 xxx/未払法人税等xxx
5.未払法人税等 xxx/現金 xxx

この5本(2年目以降は4本)の仕訳しか発生しない予定です。

利息として受け取った現金は互助会の運用資金に流用されていきますが、
減少の仕訳が起こせないことになるので、貸借対照表が成立しないこととなってしまいます。
よって財産目録の作成で良いのでしょうか?

また、損益計算もエクセルか何かで作成してしまえば足りるのでしょうか?
『収益事業開始届』の提出の際に添付する資料として『貸借対照表』と
明記されており判断がつきません。
(国税庁ホームページ 以下、リンク貼ります)
また、互助会は別会計だと認識してきましたが、この収益事業開始届の
提出により、互助会の運用も組合に帰属して合算申告する義務があると
指摘されてしまうリスクがあるのでは?という心配もあります。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm



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