税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.母親のみで子供が4人いる家庭があります。
2.これまで暦年贈与を実施してきました。
3.当年度より精算課税をするかどうか検討中です。
4.子供にはさらに子ども(母親からみて孫)もいます。
【質 問】
1.改正後の精算課税制度について、毎年110万までかつ、累計で2500万までは
持ち戻しがなく非課税になるとの説明がよくありますが、
ここでいう毎年110万までと言っているのは、受贈者1人につきであり、
2500万というのは贈与者1人につきの話になると理解していますが
齟齬がないでしょうか。
たとえば、
前提のように、1人から4人へ110万ずつ贈与した場合、
その年、各子供は4人ともに各人で控除枠110万円を使えて、
非課税の範囲内になると思っています。
もし、そうでない場合、440万ー110万=330万については、
2500万の枠内なので
数年後までは贈与税はでないとしても、初年度申告上は各こどもは
どのように申告するのか不明です。
各人、110万ー(110万÷4)=825000円を申告すること
などになるでしょうか。
2.一方で2500万の枠は、贈与者である母親1人につきの話であると
理解していますが、毎年4人へ110万ずつあげても、
1年で330万円超過(440万ー110万)するため、
8年目で2500万を超えてしまいますが
その場合、母親の相続時はどのように持ち戻しが行われるのでしょうか。
それとも、110万までなら、各人ごとには非課税なので
2500万の枠は一切使われないため、永続的に持ち戻しはないということになるでしょうか。
あるいは2500万の枠も受贈者からみて1人の特例贈与者ごとに同額の枠があり
4人の子供全員が各自ごとに母親に対して2500万の枠をもっているという理解になるでしょうか。
3.最後に、子供へは精算課税で110万を贈与し、孫には暦年贈与で
110万ずつ贈与することは同じ1人の母親から可能でしょうか。
そして、その場合、代襲相続が発生しない限り持ち戻しや
2割加算による孫への相続税課税は一切ないでよろしいでしょうか。
どのサイトをみても1人の贈与者から複数の子へ精算課税をする場合の説明がなく、
基礎的なことかもしれませんがご質問させてください。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/828.html
https://u-ks.jp/sozoku/column/zouyozei/rekinenzouyo-souzokujiseisankazei-dotchi#:~:text=%E6%9A%A6%E5%B9%B4%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AF7%E5%B9%B4,%E6%9C%89%E5%88%A9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
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