[soudan 04870] 贈与者1名が複数の子へ相続時精算課税贈与を適用する場合
2024年7月31日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1.母親のみで子供が4人いる家庭があります。
2.これまで暦年贈与を実施してきました。
3.当年度より精算課税をするかどうか検討中です。
4.子供にはさらに子ども(母親からみて孫)もいます。

【質  問】

1.改正後の精算課税制度について、毎年110万までかつ、累計で2500万までは
 持ち戻しがなく非課税になるとの説明がよくありますが、
 ここでいう毎年110万までと言っているのは、受贈者1人につきであり、
 2500万というのは贈与者1人につきの話になると理解していますが
 齟齬がないでしょうか。

 たとえば、
 前提のように、1人から4人へ110万ずつ贈与した場合、
 その年、各子供は4人ともに各人で控除枠110万円を使えて、
 非課税の範囲内になると思っています。

 もし、そうでない場合、440万ー110万=330万については、
 2500万の枠内なので
 数年後までは贈与税はでないとしても、初年度申告上は各こどもは
 どのように申告するのか不明です。
 各人、110万ー(110万÷4)=825000円を申告すること
 などになるでしょうか。


2.一方で2500万の枠は、贈与者である母親1人につきの話であると
 理解していますが、毎年4人へ110万ずつあげても、
 1年で330万円超過(440万ー110万)するため、
 8年目で2500万を超えてしまいますが
 その場合、母親の相続時はどのように持ち戻しが行われるのでしょうか。
 それとも、110万までなら、各人ごとには非課税なので
 2500万の枠は一切使われないため、永続的に持ち戻しはないということになるでしょうか。
  あるいは2500万の枠も受贈者からみて1人の特例贈与者ごとに同額の枠があり
 4人の子供全員が各自ごとに母親に対して2500万の枠をもっているという理解になるでしょうか。


3.最後に、子供へは精算課税で110万を贈与し、孫には暦年贈与で
 110万ずつ贈与することは同じ1人の母親から可能でしょうか。
  そして、その場合、代襲相続が発生しない限り持ち戻しや
 2割加算による孫への相続税課税は一切ないでよろしいでしょうか。


どのサイトをみても1人の贈与者から複数の子へ精算課税をする場合の説明がなく、
基礎的なことかもしれませんがご質問させてください。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/828.html

https://u-ks.jp/sozoku/column/zouyozei/rekinenzouyo-souzokujiseisankazei-dotchi#:~:text=%E6%9A%A6%E5%B9%B4%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AF7%E5%B9%B4,%E6%9C%89%E5%88%A9%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!