[soudan 04861] 清算中の代表者貸付金について
2024年7月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


1月決算の会社で4月に解散しました。

代表取締役社長は施設に入っており、清算人は取締役の娘さんが就任しました。

解散の申告は6月に終了しております。

清算手続き中の7月6日に亡くなりました。

社長は会社に貸付金が18百万円、娘さんは会社に貸付金が3百万円あります。

残余財産は預金が5百万円、

売掛金が3百万円(滞留分一部弁護士に依頼して、回収を図っている。)、

在庫1百万円、器具備品1百万円です。


社長の相続人は娘さん3人います。


【質  問】


1.このような場合は債務免除益は貸付金の残高に比例して実施する必要があると思います。


2.また社長の会社に対する貸付金は相続財産となり、

 分割財産の対象となり債務免除は不可能で、

 貸付金18百万円の相続財産となってしまいますか。


3.実態で評価は可能でしょうか。

(社長と娘さんの貸付金合計21百合万円から

 預金5百万円と売掛金3百万円在庫1百万円を控除して

 12百万円を2人で按分して債務免除する。)

相続財産の評価としては、債務免除後の回収した財産で評価する。

(債務免除は社長と娘さんは貸付金残高の比で按分して実施する)

清算は、社長の貸付金については相続人の代表の清算人がとりあえず、

相続して手続きを進める(娘さん達の仲が悪いので、貸付金の分割に時間がかかる)


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達204



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