税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業を営む個人事業主(甲)
居住用マンション10区分程度(全て同じ1棟のマンション内の区
事業用物件 年間売上2,000万円程度(消費税は継続して課税事業者であり
令和3年において、甲の別生計の息子(乙)にマンションの1区分
令和4年において、乙からの賃料については親族ということもあり
今後はずっと無償で住み続ける見込み
区分マンションの見積時価は3,400万円(建物1,600万円 土地1,800万円)
【質 問】
消費税法では「個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事
又は使用した場合における当該消費又は使用」は事業として対価を
本件の場合、親族の乙へ無償で貸し出すこととしたことから、当該
この場合には、みなし譲渡の規定が適用され、建物の時価相当の1
それとも、あくまで事業用資産を使用しただけと解釈し、消費税法
(資産の“譲渡”とみなすと規定されているため、資産の“貸付”
【参考URL】
No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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