[soudan 06713] 事業用区分マンションを親族に無償貸出した場合のみなし譲渡の認定の要否
2023年2月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産業を営む個人事業主(甲)
居住用マンション10区分程度(全て同じ1棟のマンション内の区分で家賃相場は月額16万円程度)
事業用物件 年間売上2,000万円程度(消費税は継続して課税事業者であり簡易課税により申告)

令和3年において、甲の別生計の息子(乙)にマンションの1区分を月額16万円で賃貸
令和4年において、乙からの賃料については親族ということもあり無償に変更した
今後はずっと無償で住み続ける見込み

区分マンションの見積時価は3,400万円(建物1,600万円 土地1,800万円)

【質  問】

消費税法では「個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用」は事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなすと規定しています。

本件の場合、親族の乙へ無償で貸し出すこととしたことから、当該マンションの1区分を事業用から家事用に転用したと考えられるのではないかと思います。
この場合には、みなし譲渡の規定が適用され、建物の時価相当の1,600万円の課税売上が認識されることになるのでしょうか?
それとも、あくまで事業用資産を使用しただけと解釈し、消費税法上のみ使用料相当額(月額16万円)を非課税売上として認識すればいいのでしょうか?
(資産の“譲渡”とみなすと規定されているため、資産の“貸付”とみなすには違和感がありますが)

【参考URL】

No.6317 個人事業者の自家消費の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm

【添付資料】
なし



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