税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非居住者である個人(台湾国籍です。以下Aさんとします)が、
日本国内に所在する区分所有のマンションを売却する予定です。
・Aさんは内国法人(国外支店等は無し)であるB社を
納税管理人として選定しています。
・買主が居住者か非居住者か、又は個人又は法人かは問わず、
条件が合う買主であれば売却するという意向です。
・買主はAさんの親族ではありません。
【質 問】
以下の件につきご教示のほどよろしくお願いいたします。
下記参考リンクNo.2879と
外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係によると、
前提の取引が行われた場合は、支払者は売却金額に係る日本の所得税等について
源泉徴収義務があると思いますが、この時に、Aさん側で台湾の税制上で
注意すべき点があればご教示頂けますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
【参考条文・通達・URL等】
No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/sogomenjo/index.htm
外国居住者等所得相互免除法(日台民間租税取決め)関係
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!