税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
<時系列>
・2017/7/12〜2019/11/28:個人Aは居住用財
・2019/11/29〜2020/4/13:個人Aは居住用財
そのため、この期間は居住用財産Aを使用していない。
・2020/4/14〜2021/11/30:個人Aは第三者に
なお、賃貸にあたって所得税の青色申告の承認を受けており、賃料
・2021/12/1〜2022/2/17:2021/11/3
・2022/2/18:個人Aは居住用財産Aを売却した。なお、
<補足>
・個人Aはこれまで課税事業者となったことはなく、全ての事業年
・個人Aは社内異動により2022/9〜非居住者となっており、
【質 問】
上記前提の場合、下記のような結論になりますでしょうか。
・消費税法第4条第5項第1号により、居住用財産Aを2021/
・2021/12期は課税売上げが1.000万円を超えるため、
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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