[soudan 04854] 研究開発減税と所得拡大税制の税額控除の併用是非について
2024年7月30日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


1.IT系の法人では、これまで新サービスの開発を専らしている者の

人件費についてをとっています。


2.今期、上記の人間を含むその他の社員の給与が大きく上がり、

所得拡大税制の税額控除の適用も可能となりそうです。


3.特に上記開発者の人件費部分を決算書上、研究開発費等へ振替などしていません。


【質  問】


1.研究開発減税(措置法42条の4)と所得拡大税制(措置法42条の12の5)は

併用不可とは読めないのですが、相違ないでしょうか。

(別表6の6からも同時にできそうに見えます)


2.もし可能な場合でも、所得拡大税制で前期と比較する人件費の額からは

研究開発減税上、研究費に集計した前提1の者の人件費を除くものでしょうか。

あるいは、その逆で試験研究費の額から所得拡大税制で集計した人の

人件費を除くべきでしょうか。


私見では、そもそもの制度の趣旨が異なることから控除せずに

計算できると思っています。


【参考条文・通達・URL等】


特にありません。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!