税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
インボイス制度もあり、なかなか整理がうまくできず
初歩的な話ですみません。
【2月決算法人・不動産販売、仲介業】
前期免税事業者。
R6.3.1より適格請求書発行事業者登録し、課税事業者
(以前に簡易課税制度選択届出書の提出があり、R7/2期は、簡易の適用可)。
R7/2期は、R5/2期課税売上高1千万円以下のため、簡易or2割特例で申告書作成予定。
・以前の簡易課税期間は、税込経理だったが、
インボイス制度下、当面課税事業者となるため、R7/2期は税抜経理としたい。
【質 問】
R7/2期の期首仮払金残の中に、免税事業者であった期間中の取引があります。
10%、軽減8%、R5.9.30以前の取引が含まれます。
Q1-1】R7/2期中に仮払金から、原価に振り替える際、
簡易課税制度の場合、
登録番号の記載があろうがなかろうが、
10%取引
軽減8%取引
R5.9.30以前の取引
について、その支払時(請求時)の税率で、
税抜する処理でよろしいでしょうか。
Q1-2】以前の簡易課税期間(税込経理)時の仮払金・棚卸についても、
Q1-1と同じ処理でよろしいでしょうか。
Q1-3】前回の簡易課税適用時税込経理で、
今回税抜経理を適用するのは問題がありますか?
Q2】仮に、原則課税であれば、
R5.10.1-R6.2.29期間のものは登録番号の有無により全額or80%仕入税額控除。
R5.9.30以前のものは、当時の税率で整理する(全額仕入税額控除OK)の
考え方で合っていますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
以上です。よろしくお願いいたします。
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