[soudan 04852] 小規模宅地の特例において、土地の取得者と建物の取得者が異なる場合
2024年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人:父
相続人:母、長男(別居)、次男(別居)、三男(同居)
土地
①1階スーパー2〜5階居住用のマンション敷地
(名義:父2/3、三男1/3)600㎡
②自宅(名義:父55/100、母45/100)
③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)
建物
①土地①のマンション(名義:父単独)
②自宅(名義:父単独)
③長男自宅(名義:父1/2、母1/2)
分割案
土地①母
建物①三男(三男が賃貸業を継承する)
土地②次男
建物②次男
土地③長男
建物③長男
【質 問】
お世話になります。
教えてください。
質問(1)
現状分割案では小宅は適用不可と考えますが、認識は間違っていないでしょうか
土地①は、母が取得するが、建物が三男であるため賃貸業を
継続する者が三男となり、取得者母が継続していない。
土地②は、別居の長男が土地建物を取得するので居住用小宅とならず適用できない
土地③は、次男は父と生計が一でないので不可。(生計一なら可)
質問(2)
建物①の一部を母が取得すると、貸付事業用宅地等の特例の
適用があると考えますが、認識はあっていますでしょうか。
その場合、建物のうち土地の200㎡に対応する以上の割合(1/3以上)の
取得が必要でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法69の4
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