[soudan 06723] 同族会社A社に対する債務免除があった場合の類似業種比準価額の計算
2023年2月20日

相互相談会の皆さん、

下記前提の場合のA社の債務免除後の類似業種比準価額の計算方法
について教えてください。

【税目】贈与税
【対象顧客】個人
【前提条件】
①同族会社A社には繰越欠損金が10億円ある
②A社の株主は、甲、乙、丙(乙丙は甲の子供)
③甲が保有する債権10億円を債務免除する
④A社は大会社で、A社の株価は、純資産価額より類似業種比準価額が低い

【ご質問】
相続税法9条により債務免除の前後の
A社の類似業種比準価額の差額により乙と丙の贈与税を申告することになると思いますが、
この場合の類似業種比準価額の計算方法を教えてください。

1株あたりの配当、1株あたりの利益金額は修正なし、
1株あたりの純資産価額は、
{直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当額控除後)}÷直前期末の発行済株式数になると思いますが、
【前提条件】①の通り、繰越欠損金があるため実際には法人税等は課税されない場合であっても、
「債務免除に係る法人税相当額」は債務免除額の37%を控除してよろしいでしょうか?

なお、今回は大会社であるため論点となりませんが、
純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、
債務免除額の37%を控除してよろしいでしょうか?

【参考】
・相続税法9条
・[soudan 20174] 債務免除益の贈与税課税
・[soudan 7383] 債務免除について
・TAINZコードZ264-12556
みなし贈与/同族会社に著しく低い価額で出資持分の譲渡があった場合/出資の評価

宜しくお願い致します。



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