相互相談会の皆さん、
下記前提の場合のA社の債務免除後の類似業種比準価額の計算方法
について教えてください。
【税目】贈与税
【対象顧客】個人
【前提条件】
①同族会社A社には繰越欠損金が10億円ある
②A社の株主は、甲、乙、丙(乙丙は甲の子供)
③甲が保有する債権10億円を債務免除する
④A社は大会社で、A社の株価は、純資産価額より類似業種比準価
【ご質問】
相続税法9条により債務免除の前後の
A社の類似業種比準価額の差額により乙と丙の贈与税を申告するこ
この場合の類似業種比準価額の計算方法を教えてください。
1株あたりの配当、1株あたりの利益金額は修正なし、
1株あたりの純資産価額は、
{直前期末の純資産価額+債務免除額(債務免除に係る法人税相当
【前提条件】①の通り、繰越欠損金があるため実際には法人税等は
「債務免除に係る法人税相当額」は債務免除額の37%を控除して
なお、今回は大会社であるため論点となりませんが、
純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、
債務免除額の37%を控除してよろしいでしょうか?
【参考】
・相続税法9条
・[soudan 20174] 債務免除益の贈与税課税
・[soudan 7383] 債務免除について
・TAINZコードZ264-12556
みなし贈与/同族会社に著しく低い価額で出資持分の譲渡があった
宜しくお願い致します。
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