[soudan 04851] 研究開発用の資産を一般用に転用した場合の耐用年数について
2024年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
研究開発用の資産を購入し、使用する。
研究開発中は、研究中のため、売上は計上されず、
耐用年数は、別表第六 開発研究用減価償却資産の耐用年数表に
従って、耐用年数を計算している。
研究開発がひと段落し、研究開発の甲斐あって、
売上げが計上されだしたとします。
その場合、研究開発として使用していた固定資産を
そのまま一般の資産として転用して使用するとします。
【質 問】
上記前提において、研究開発で使用していた資産を
一般事業用の資産に転用した場合、耐用年数は見直す必要があるか?
通達には、一般事業用に使用していた資産を
研究用に転用した場合の取扱いはありますが、
研究用から一般事業用に転用した場合についての取扱いが
よくわからなかったので、ご質問させていただきました。
【参考条文・通達・URL等】
(開発研究用減価償却資産の範囲)
2-10-3 開発研究用減価償却資産には、開発研究の用に供するため
新たに取得された減価償却資産のほか、従来から有していた
減価償却資産で他の用途から開発研究の用に転用されたものも該当する。
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