税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
贈与税
【対象顧客】
個人(底地所有者)
【前 提】
昭和34年に借地権付き建物(木造瓦葺2階建)を購入した所有者(個人)が生前住んでいたが、
所有者が死亡し相続人が使わないので買ってもらいたいとの申し出があった。
(建物の所有者は他人)
R6年の借地権の評価金額は約1,300万円になる。(借地権割合は70%)
時期は不明であるが、以前地上げ屋が800万円で購入したいと来たことがある。
建物の壁が隣の家の壁と一部共有しており建物を取得しても取り壊すことができない。
建物は汚いが住もうと思えば住めそうな状態。
【質 問】
① 本件の借地権付き建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできないで
高圧線下で建築が全くできない場合の控除額の50%か借地権割合70%を応用適用し
1,300万円×50%=650万円を控除した650万円か
1,300万円×70%=910万円を控除した390万円を売買金額で買い取った場合、
みなし贈与の適用を受ける可能性は高いと思われるでしょうか。
② 所基通59-5(3)に「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により
借地権が消滅し、又はこれを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」と
ありますが、建物は古く、購入した後に隣の家と壁を共有しているので取り壊しできない状況は
所基通59-5(3)に該当し無償で返還を受けても贈与税の問題はないとは考えられないでしょうか。
③ 所基通59-5(3)の「借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により
これを存続させることが困難であると認められる事由が生じたこと」とはどんな事由でしょうか。
具体例を教えて頂ければと思います。
以上、ご回答をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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