[soudan 06749] 相続税 更正の請求で還付された還付金
2023年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人父A H27/5相続開始 H28/1申告 R3/3更正の請求
 相続人 母B、子供C、子供D
 H28/1当初申告で母Bは相続税200万納付

②被相続人 母B H30/5相続開始 H31/1申告
 相続人 子供C、子供D

③父AについてR3/3更正の請求により、相続人 母Bは相続税200万還付
 母Bは、すでに死亡しているので、200万の還付額は、子供C、子供Dが100万ずつ受領
(更正の請求で子供Cと子供Dは自分の分を別に50万ずつ受領)

④母Bの更正の請求をR5/3頃予定しています。
 更正の請求の内容は、父Aの更正の請求と同じ内容の土地の評価減です。

【質  問】

①母BのR5/3予定の更正の請求では、父AのR3/3更正の請求で母Bに
 還付されるべきであった200万は、相続財産に計上する必要がありますよね?

②母BのR5/3予定の更正の請求では、母のH31/1当初申告で控除した
 父H28/1申告が原因の相次相続控除は、もちろん使えないですよね。
 (父相続時の相続税額200万が全額還付されて0になっているため)

※父AのR3/3更正の請求後に、母BのH31/1当初申告の修正等につき、
 税務署からは何も言ってきません。(還付金の資産計上や、相次相続控除の修正について)

※上記①と②を加味しても還付申告にはなるので、更正の請求を提出します。

【参考URL】
なし

【添付資料】
なし



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