税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ありがとうございます。
以下についてお教えください。
(状況)
1)A社は香港に100%子会社のB社を持っています。
2)A社の同族役員である甲(日本居住)は
A社から役員報酬をもらっていますが年額600万円の増額を希望しています。
3)しかしA社で役員報酬の増額をすると
社会保険料の増額や在職老齢年金の問題が生じます。
4)そこで甲が香港子会社のB社の役員になって
その子会社から役員報酬をもらおう、ということになりました。
5)A社と香港子会社の取引は物品の輸出取引で
A社の申告時にタックスヘイブン課税としてB社の利益を別表17で加算をしています。
6)今回もし役員報酬600万円を香港子会社で支給すれば
子会社の毎年の年度損益は200万円程度ですので赤字になりますが、
内部留保が5,000万円ありますので当面はこれを役員報酬の資金としていく予定です。
7)甲は香港子会社B社での役員としての職責は非常勤役員になりそうです。
【質 問】
(質問)
・香港子会社での役員報酬については日本の税法が及ばない海外法人ですが、
7の場面で日本の法人税法で過大役員報酬の問題は生じますでしょうか?
・現在、香港子会社にはまだ内部留保が5,000万円ありますが、これが尽きてきますと
A社との取引歩率を変更させて香港子会社に利益が残るようにしなければなりませんが、
このような歩率の操作を行いますと甲の役員報酬のためにA社の課税所得を減少させますので、
この場合にはどのような問題が生じることになりますでしょうか?
・香港の税制はわからないですが、香港当局でも過大役員報酬の問題はあるのでしょうか?
・香港子会社から役員報酬を受け取る際の源泉所得税や税額控除について注意点を教えていただけますでしょうか。
・今回のことでほかに思い当たる注意点がありましたら、注意喚起をいただけますと助かります。
すみませんがよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
とくになし
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