税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・妻は美容院を営む個人事業主です
・夫も美容師で妻の美容院で働いています
・夫は妻の事業専従者ではなく、「面貸し」という形で
個人事業主として申告したいと考えています。
・屋号、フロア、レジも全て一緒です。
・夫に指名がついた分が夫の売上になり、夫の売上の50%を
面貸し代として妻に支払います。
・税務署に確認したら、夫は事業専従者ではなく、個人事業主でOKとの回答でした。
・所得税法56条の弁護士・税理士裁判については承知しています。
【質 問】
①美容業における夫婦間の面貸しは所得税法56条に抵触しないのですか?
・夫婦とも青色控除の適用を受けられる
・所得によっては配偶者控除も適用できる
・売上計上の仕方によっては消費税免税になる
と考えると腑に落ちません。
②この場合、売上金の処理方法はどちらが良いですか?
A.全額妻の売上にし、夫売上分を妻が外注費として支払う
B.夫売上分は預り金として扱い、預り金を夫に支払う
③面貸しが第三者である場合の売上金の扱いは、上記と同様ですか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.lead-lo.jp/j_zeimu/j_zeimu1007.html
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