[soudan 04838] 夫婦で営む美容院の所得税法56条の適用について
2024年7月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・妻は美容院を営む個人事業主です
・夫も美容師で妻の美容院で働いています
・夫は妻の事業専従者ではなく、「面貸し」という形で
 個人事業主として申告したいと考えています。
・屋号、フロア、レジも全て一緒です。
・夫に指名がついた分が夫の売上になり、夫の売上の50%を
 面貸し代として妻に支払います。
・税務署に確認したら、夫は事業専従者ではなく、個人事業主でOKとの回答でした。
・所得税法56条の弁護士・税理士裁判については承知しています。

【質  問】

①美容業における夫婦間の面貸しは所得税法56条に抵触しないのですか?
 ・夫婦とも青色控除の適用を受けられる
 ・所得によっては配偶者控除も適用できる
 ・売上計上の仕方によっては消費税免税になる
  と考えると腑に落ちません。


②この場合、売上金の処理方法はどちらが良いですか?

 A.全額妻の売上にし、夫売上分を妻が外注費として支払う
 B.夫売上分は預り金として扱い、預り金を夫に支払う


③面貸しが第三者である場合の売上金の扱いは、上記と同様ですか?


よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.lead-lo.jp/j_zeimu/j_zeimu1007.html


https://rsvia.co.jp/column/mirror_rental/



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