相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。
実費精算する出張時経費、外出時経費について教えてください。
【対象】法人、個人
【税目】消費税
【前提】
インボイスQ&A 問107で、
社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、
課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
【質問】
1.
上記の規定は「出張手当」として支給するものだけでなく、
出張時にかかったホテル代や食事代などを
実費精算した場合(従業員が提出した領収書と引き換えに同額を精算)で
その従業員が提出した領収書がインボイスでなくても、
インボイスがある場合と同じように
100%控除可能な課税仕入れ扱いにして良いということでしょうか?
※上記質問1がYESの場合、以下の質問の回答お願いします。
2.
出張経費の精算書を作成していない場合でも(裸の領収書だけで現金精算)
100%控除可能な課税仕入れ扱いにして良いでしょうか?
3.
インボイスQ&A 問110で
「帳簿の記載事項に関し、通常必要な記載事項に加え、次の事項の記載が必要となります。・・・」
とありますが、例えばインボイスではないホテル代の領収書を実費精算した場合、
帳簿にはホテルの名称だけでなく【宿泊費】とかの文言を書かなければ
インボイス無し扱いになり80%控除になりますか?
4.
出張旅費規程を作っていない場合でも、
実質的に出張時の経費であれば、
上記3の帳簿要件を満たせば、実費精算分も
100%控除可能な課税仕入れ扱いになりますか?
5.
出張時の食事を会社で負担する場合で、
従業員がテークアウトの食べ物を買ったとします。
この場合、「実費精算(領収書と引き換え)」の場合は軽減税率8%の課税仕入れ、
「出張時食事手当」という名目で「実費相当額(領収書も提出してもらう)」
を支給した場合は10%の課税仕入れになりますか?
6.
出張と呼べるほど遠方でなくても外出すれば
コインパーキング、ガソリン、タクシー、食事等がかかります。
これらについて実費精算してる場合、
インボイスが無いものについては80%控除扱いになりますか?
(距離や出張規定に載っているか否かの違いで消費税控除が変わるのか?)
また、規定の有無が重要視されるのであれば、
出張旅費規程に距離基準を撤廃したり、
近距離外出規定を作成すれば、
インボイスの無い外出時経費について100%控除を受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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