税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・1つの事業所において、常勤の役員や正社員で5人所属しており、
非常勤役員やパートアルバイトが10人所属している。
・非常勤役員やパートアルバイトは、月1日出勤や、週1日出勤など
月あたりの勤務日数が少ない者が多い。
・1つの事業所において、同時に働いているのは、
常勤役員、正社員、非常勤役員、パートアルバイトを全て集計しても
8人や9人になるため10人未満の状態が常態化している。
【質 問】
・源泉所得税の納期の特例の常時10人未満の基準について、
「給与の支払を受ける人が常時10人未満」を詳細に教えてください。
・給与所得者の1ヶ月間の延べ人数のことなのか、
同時に発生している人数のことなのか、どちらでしょうか?
つまり、1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数のことなのか、
事業所に同時に働いている人員数のことなのか、どちらでしょうか?
1ヶ月間に給与を支給する人員の合計数であれば、15人となりますので、
納期の特例の対象外となると思います。
事業所に同時に働いている人員数であれば、
10人を下回るため納期の特例の対象となると思います。
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm
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