[soudan 04823] 空き家特例の対象の敷地の判断について
2024年7月26日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和5年8月の相続で取得した不動産を売却した方から

譲渡についてのご相談を受けました。


その不動産は二つの筆に分かれており、

1番地が被相続人が居住していた家屋の敷地として、

2番地が月極駐車場の敷地(アスファルト舗装、車止めとラインあり)として

利用されておりました。

ちなみに2番地については4台分のスペースを近所の知り合いに貸して

多少の収入はあったものの不動産所得の申告はしていなかったとのことです。

この敷地を売却前に全面更地にして売却が完了いたしました。


【質  問】


空き家の特例を申請するために、売却不動産が所在する役所に

「被相続人居住用家屋等確認申請書」を1番地のみ記載して提出したところ、

役所の担当者から

「取り壊したのであれば2番地も特例適用があるので記載してください。」

との連絡があって1番地2番地ともに記載して申請書を提出・確認が完了しました。


当然にご相談者は土地全体が適用となるものと信じて疑わないのですが、

私の理解では1番地のみの特例適用ではないかと考えております。

この場合の空き家特例はどのような適用となるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所法33、措法35、措令20の3、23、措規18の2



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