[soudan 04801] 退職手当等の計算期間について
2024年7月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


退職手当を受け取る人:A

Aは甲社の創業者であり、創業時(昭和55年8月)から代表取締役であったが、

平成28年7月代表取締役から非常勤取締役に分掌変更。

創業時より月額平均100万円以上の報酬を受領していたが、

平成28年8月より現在まで月額8万円の報酬。


Aは平成28年7月に小規模企業共済の退職金800万円と甲社より

退職慰労金50万円を受領。

令和6年7月非常勤取締役退任。退職金1000万円受領予定。


【質  問】


令和6年度の退職所得の勤続年数は、平成28年からの8年になるのでしょうか。

また所得税法施行令 第69条①一八の後半部分、ただし、以降部分に

該当しますでしょうか。その場合の勤続年数の計算をお教えください。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法施行令 第69条①一八



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