[soudan 06785] 夫婦の間で居住用の不動産を贈与した後の居住用財産の譲渡について
2023年2月21日

相互相談会のみなさま

 いつもお世話になっております。
 とても基礎的なことなのですが、ご教示ください。

 【税目】所得税-譲渡所得

 【対象顧客】個人

 【前提】①過去において、居住用不動産の持ち分を婚姻期間が
      20年を超えたため、贈与税非課税制度を利用して夫から妻へ贈与をし
た。

     ②令和4年に①の居住用不動産を譲渡した。

 【質問】譲渡した不動産の取得費についての質問です。
     (A)夫側の取得費は下記のいずれでしょうか?
      (1)当初取得した全額が夫の取得費となる。
      (2)当初の取得費×夫の持ち分が取得費となる。
      (3)当初の取得費-贈与金額が取得費となる。

     (B)妻側の取得費は0円でよろしいでしょうか?

  大変申し訳ございませんが、ご教示ください。
  どうぞよろしくお願いいたします。



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