税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■前提
・公図上赤丸部分の土地を所有
・埼玉県所沢市の市街化調整区域
・倍率地域
・周辺には居住用家屋も建っており、農地への復元可能性も低いことから宅地比準方式での評価を行う予定
・造成費の控除が可能かどうかは現状考慮していない
・資材置き場は第三者の業者に貸しているが口約束で相場よりかなり低廉な価格設定となっている。
収受した地代は確定申告していない。
・建物建築が可能かどうかは都市計画課の回答が十分に得られなかったため保留
地番 地目 現況 利用状況 権利状況 近傍宅地価格
A 1442-23 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡
B 1442-27 公衆用道路 公衆用道路 私道(行き止まりかつ周りの居住者のみで使用) 共有 41,000円/㎡
C 1442-17 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡
D 1442-18 山林 雑種地 資材置き場 単独 41,000円/㎡
E 1442-29 山林 雑種地 未利用 単独 41,000円/㎡
【質 問】
■お尋ね
①資材置き場に関しまして、契約等がないため地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の評価
(財産評価基本通達87)による評価は不可という認識でよろしいでしょうか?
②雑種地の評価
①を前提と致しまして、原則的には土地の利用ごとに行うため、
資材置き場と未利用の土地の評価を分けることになると思います。(財産評価基本通達7-2(7))
また私道の先に利用されている土地がある場合、私道とその先の土地は一体で
評価することになると思います。(国税庁TA4622の概要注書き)
・A1442-23とB1442-27の私道はC1442-17とD1442-18の資材置き場と一体と評価することが正しいでしょうか?
・評価算式は以下のようなものでよろしいでしょうか?
評価算式)A~Dの土地
41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(A~D)×斟酌割合(役所調査による回答次第)
※共有持ち分の私道C-Dは共有割合考慮後の地積のみ考慮するということでよろしいでしょうか?
評価算式)Eの土地
41,000円×宅地の評価倍率×各種補正率×地積(E)×斟酌割合(役所調査による回答次第)
※無道路地の評価を行うことは可能でしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達87
財産評価基本通達7-2(7)
国税庁TA4622
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240725_3.jpg
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