[soudan 04788] 居住用財産の3000万円特別控除について
2024年7月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aが令和元年12月31日に亡くなり、
妻Bが相続によりA名義の建物とともにその土地の借地権を
相続により取得する予定である。Aの生前は2人の居住用として、
Aが死亡したあともしばらくはそこに居住していたが
Bも体調を崩しまた認知能力が悪化するなどして、
令和3年11月から施設に居住しており現在は誰も住んでいない状態だった。
今回この建物と借地権をそこの地主(第3者)へ令和6年中に譲渡する予定である。
【質 問】
上記の状況で居住用財産の3000万円特別控除を適用できますか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!