[soudan 04788] 居住用財産の3000万円特別控除について
2024年7月25日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人Aが令和元年12月31日に亡くなり、

妻Bが相続によりA名義の建物とともにその土地の借地権を

相続により取得する予定である。Aの生前は2人の居住用として、

Aが死亡したあともしばらくはそこに居住していたが

Bも体調を崩しまた認知能力が悪化するなどして、

令和3年11月から施設に居住しており現在は誰も住んでいない状態だった。


今回この建物と借地権をそこの地主(第3者)へ令和6年中に譲渡する予定である。


【質  問】


上記の状況で居住用財産の3000万円特別控除を適用できますか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし



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