税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人
所有不動産を売却することになった
所有物件について
入居者から入居時に退去クリーニング費用として税抜3万円受け取っている。
賃貸契約書には、敷金とは別で上記退去クリーニング費用として
税抜3万円消費税の支払が明記されており、
この費用は退去時のクリーニング費用として使われることとなっている。
返還の有無は記載されていないが、実質的に返還していない。
入居の時期により、消費税率が8%のものもあれば10%の物もある。
【質 問】
御質問1
上記の賃貸不動産を売却するに当たり、退去クリーニングの
取り扱いについてご教授ください。
預かった退去クリーニング費用は返還不要として判断しており
受取った期の収入として計上しています。
この賃貸物件を売却するにあたり、
入居者の契約は買主にそのまま引き継がれます。
退去クリーニング費用として預かっているはずの金額は既に当社では
収益計上していることから、預り金として残っていません。
売主からは、退去クリーニング費用は敷金と共に
同額を引き渡すように言われています。
当社側は入居者から預かっているはずの退去クリーニング費用について、
支払いますが、その際の科目は、修繕費、雑損失などの科目で、
損金に計上すればよいのでしょうか?
仮に8%の人の分32,400円と10%の人の分33,000円の
合計65,400円を支払ったとします。
これについては、現在の消費税率10%として仕入税額控除を
行えばよろしいでしょうか?
(買主にインボイスを発行してもらうことが前提)
御質問2
当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は
契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?
当社の場合、
不動産賃貸契約書契約条件欄に、
★クリーニング費用 入居時前払33,000円と記載し、
不動産賃貸契約書の特約条項に、
★乙は入居時に、退去時の室内クリーニング費用として33,000円を
甲に対し支払い済みであることを甲、乙共に確認した。
と記載し、返還要不要についての明言はありません。
しかし、実際に退去する時には、33,000円の返金はありません。
と記載しています。
当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は
契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?
返還不要であることが実質的に確実であることをもって、
収益計上することになるのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです
【参考条文・通達・URL等】
なし
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