[soudan 04779] 入居時に預かった退去修繕費の取り扱い
2024年7月24日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人

所有不動産を売却することになった


所有物件について

入居者から入居時に退去クリーニング費用として税抜3万円受け取っている。


賃貸契約書には、敷金とは別で上記退去クリーニング費用として

税抜3万円消費税の支払が明記されており、

この費用は退去時のクリーニング費用として使われることとなっている。

返還の有無は記載されていないが、実質的に返還していない。


入居の時期により、消費税率が8%のものもあれば10%の物もある。


【質  問】


御質問1

上記の賃貸不動産を売却するに当たり、退去クリーニングの

取り扱いについてご教授ください。


預かった退去クリーニング費用は返還不要として判断しており

受取った期の収入として計上しています。


この賃貸物件を売却するにあたり、

入居者の契約は買主にそのまま引き継がれます。

退去クリーニング費用として預かっているはずの金額は既に当社では

収益計上していることから、預り金として残っていません。


売主からは、退去クリーニング費用は敷金と共に

同額を引き渡すように言われています。


当社側は入居者から預かっているはずの退去クリーニング費用について、

支払いますが、その際の科目は、修繕費、雑損失などの科目で、

損金に計上すればよいのでしょうか?


仮に8%の人の分32,400円と10%の人の分33,000円の

合計65,400円を支払ったとします。

これについては、現在の消費税率10%として仕入税額控除を

行えばよろしいでしょうか?

(買主にインボイスを発行してもらうことが前提)


御質問2

当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は

契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?


当社の場合、


不動産賃貸契約書契約条件欄に、

★クリーニング費用 入居時前払33,000円と記載し、


不動産賃貸契約書の特約条項に、

★乙は入居時に、退去時の室内クリーニング費用として33,000円を

甲に対し支払い済みであることを甲、乙共に確認した。

と記載し、返還要不要についての明言はありません。


しかし、実際に退去する時には、33,000円の返金はありません。

と記載しています。


当該退去クリーニングについて、返還不要かどうかの判断は

契約書に明記されているかどうかによって行うのでしょうか?

返還不要であることが実質的に確実であることをもって、

収益計上することになるのでしょうか?


ご教授いただけますと幸いです


【参考条文・通達・URL等】


なし



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