[soudan 04778] 相続人全員が相続放棄した場合の相続税の取扱いについて
2024年7月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


父と娘3名(父にその他両親や兄弟姉妹はいない)

・父の預金を相続時精算課税制度を活用して娘3名に贈与を予定している

・父の死亡保険金の受取人が娘になっている

・父が所有している上記以外の山林などの不動産、

 その他の財産を娘3名はすべて放棄することを予定している


【質  問】


上記前提において、相続税の取扱いはどのようになりますか?


相続が発生して相続人である娘3名が相続放棄をすれば、

不動産などの財産は国に帰属することになると思われます。

この場合、その不動産等は相続財産とならず、相続税は課税されないという認識で問題ないでしょうか?


それとも、相続財産に含めて相続税の総額が計算され、不動産は相続しないので、

その按分割合分は国に帰属するものとして計算したうえで、結果、切捨てとなるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


民法915条

民法919条1項

民法938条

相続税法21条の16



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