[soudan 04773] 簡易課税制度でキャッシュバックを受けた場合の処理
2024年7月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
簡易課税制度を選択している法人(第3種と第5種の売上がある)
携帯電話機種変更の際に、クラウド電話に加入してキャッシュバックを受けた。
内訳は下記です。
クラウドでんわ初期費用5,040円
クラウドでんわ解約金9,500円(非)
消費税504円
税込合計15,044円
書類添付いたします。
(小計の欄と消費税の欄は下記間違えかと思います。)
【質 問】
①5,040円部分は雑収入として計上し、消費税の事業区分は第何種になるのでしょうか?
根拠規定もお教えいただけましたら幸いです。
②9,500円は雑収入で計上し、消費税は対象外で問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
簡易課税の事業区分について(フローチャート)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240723_1.png
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