[soudan 04770] 古物特例の適用について
2024年7月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

古物営業を営む事業者がメルカリ等のフリマアプリで商品を仕入しています。
基準期間における課税売上高は常時1億円を超えています。

【質  問】

古物台帳に取引の相手方の氏名や住所を記載することとされない
1万円未満の商品をフリマアプリで購入する場合においても、
古物特例の適用を受けるためには、相手方が適格請求書発行事業者か否かの
確認が必要であるという理解でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-14.pdf



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