[soudan 04762] 同一マンションの車庫の敷地権持分と居住用区分の敷地権持分の交換は可能か
2024年7月23日

税務相互相談会の皆さん


本質問について、教えてください。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


区分所有マンションの居住用区分と、そのマンションに付随する

駐車場(建物1階)を夫婦共有で所有している。

敷地は敷地権化されておらず、面積按分で所有権化されています。


【質  問】


同一マンションに、夫婦で共有の区分(登記は居宅)を2室、

駐車場(登記は車庫)を1区画所有しています。

事情があり、区分1部屋と駐車場の共有を解消し、

居住用区分を夫、駐車場を妻の単独所有としたい意向があります。

土地は敷地権化されておらず、所有権がそれぞれ持分割合で

一つの土地の甲区に順位番号で登記されています。

駐車場は居住区分とは紐づいておらず、居住区分所有者であれば購入可能となっています。

建物は駐車場と居住用と用途が異なるので交換はできないと考えますが、

土地は同じ一棟マンションの敷地の所有権割合の所有であるから

用途は同一と考え交換の対象になるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所法58、所基通58-6



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