[soudan 04739] 2割特例ではなく原則で申告した場合の簡易課税制度選択届出書の提出期限
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

当期が設立2期目の法人であり、免税事業者でしたが、
当期の令和5年10月1日に適格請求書発行事業者となったことにより、
課税事業者となりました。

当期(2期目)は、2割特例が適用できる事業年度ですが、
「2割特例」を適用せず原則計算で行った方が、
若干ですが、納税額が少なくなる見込みです。

翌期(第3期目)は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えますので、
原則計算か簡易課税かの選択となりますが、
おそらく3期目以後は、簡易課税を適用した方が、
納税額が少なくなるのではないかと考えられます。

【質  問】

この場合、当期(2期目)に、2割特例を適用せず原則計算で行ってしまうと、
翌期(第3期目)に簡易課税制度を適用するための簡易課税制度選択届出書の提出は、
当期(2期目)中に行わなければならないという認識で合っていますか?

つまり、「2割特例」で計算している訳ではないので、
翌課税期間中に届出書を提出すれば良いわけではない、
その他の経過措置にも当たらないので、届出書の提出は、
原則通り、課税期間の初日の前日に提出しなければならない、
ということなのかが知りたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm



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