[soudan 04723] 未払給料の源泉徴収票の書き方について
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

いつもありがとうございます。

【前提】  法人
1.法人が倒産前提で、7月10日に役員・従業員に対し解雇通知。
 ①5月分給料(末日〆)を6/20支給済み(定額減税考慮済み)
 ②6月分給料(末日〆)を7/19支給予定(定額減税考慮済み)
   ・・・・現在支給できたかどうか未確認。
 ③7月分給料(7/1-7/10分)を8/20支給予定(定額減税考慮済み)
 というスケジュール。

2.退職金、解雇予告手当は、支払う予定なし。(法人、弁護士、社労士に確認済)

3.7/15に会社より、源泉徴収票の発行依頼が来た。その時に労働債権の確定の
 必要があるため、7/19支払予定分8/20支払い予定分を含めるよう要請があった。

【質  問】

【質問】
 退職日をR6.7.10として、1月分~7月分給料を集計した
「年末調整未済」と特記した源泉徴収票を発行したが、
それでよかったのでしょうか?

1)年末調整時、未払い給与があると、支払金額・源泉徴収税額欄に
  内書きするケースがありますが、
  今回のケースは、どう対応するべきでしょうか。具体的な書き方を教えてください。
  今後、年内中に、7/19、8/20の給料が支払いできるかどうかは、不明です。

 A】もし、7/20時点で源泉徴収票を発行する場合で、7/19支給分が
   支払いできていれば、8/20支給予定分を未払として内書きする。
 B】7/19支給分が支払いできていなければ、7/19支給予定分、8/20支給予定分を内書きする
 C】当初発行したように、内書き不要?

2)No.2739を読むと、退職後である6月分給料7月分給料は、
乙欄課税(甲欄・定額減税適用不可)と読めるのですが(いわんと
することは納得しますが)、そんな状況はこちらで把握できないので、
甲欄・定額減税適用で行く予定です。問題が発生するのでしょうか。

3)未払給料の内書きがある源泉徴収票をもっている方が新しいB社に入社した場合、
  前職分は、額面の支払金額、源泉徴収税額を記載し、未払については、
  どのような取り扱いをするのでしょうか?
  未払分給料がもらえなくても、債権は確定しているので、令和6年分の
  給与所得の認識で年末調整なり、所得税の確定申告なりに反映させていく
  方向でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

未払の給与がある場合の記載方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/06.htm
No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する
     未払賃金を受け取ったとき(退職所得)

No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2739.htm



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