[soudan 04734] 「2割特例」適用後の更生の請求について
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


相談者の業種及び業態・・・塗装業で一人親方

令和5年10月1日にインボイスを登録して課税事業者となる。


【質  問】


更生の請求ができるのは、国税通則法第23条第一項によれば、

次のどちらかの要件に合致した場合です。

・当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に

 関する法律の規定に従つていなかつたこと。

・当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により

 納付すべき税額が過大であるとき。


本件の場合、当該申告書に記載した課税標準等が法律の規定に

従っていないため、更生の請求が可能になるかと思います。


ですがもし仮に本件が当初の申告で2割適用を受けずに申告後、

更正の請求をして改めて2割特例の適用を受るといったことはできないと、

以前、金井先生の研修でお聞きしました。


この場合の理由は、先述の国税通則第23条の条文でいうところの、

当初の申告が「法律の規定に従つている」かつ「当該計算に誤りもなく、

当該申告書の提出により納付すべき税額にも過大ではない」からである。

このような理解でよろしかったでしょうか?


この点、研修時に金井先生が根拠を示して注意喚起をされていたこと

を覚えていたのですが、根拠までしっかりと把握していなかったので、

この際、確認したく、投稿させていただきました。

恐れ入りますが、ご教示をお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法

第23条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年(第2号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、10年)以内に限り、

税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条

又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、

当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

一 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に

関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、

当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。



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