[soudan 04733] アルゼンチンのデザイナーに支払ったデザイン料
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

国内にてサッカー等のユニフォームを販売する内国法人が、
アルゼンチンの個人デザイナー(日本に事務所等はない)に
ユニフォームのデザインを依頼して、デザイン料を支払った。
作成してもらったデザインの所有権は内国法人に帰属する。(契約書はない。)

【質  問】

①上記デザイン料の支払いは源泉徴収が必要という理解でよろしいでしょうか。

②租税条約に関する届出書を提出していない場合の
 源泉所得税率は20.42%でよろしいでしょうか。

③租税条約に関する届出書を支払の日の前日に提出した場合の
 源泉所得税率は5%で問題ないでしょうか。
日・アルゼンチン租税条約第12条の中に譲渡の記載が見当たらなかったのですが、
今回は適用範囲外になってしまうのでしょうか?
デザインの所有権がアルゼンチンの個人デザイナーにあり、そのデザインの
使用料を払う場合なら適用対象になるという理解になるのでしょうか?

④租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、
 租税条約の適用を受ける場合に提出する届出書は、
A3-5 租税条約に関する届出
(使用料に対する所得税及び復興特別所得税の軽減・免除)[様式3]
で問題ないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/1648_41.htm

⑤租税条約の適用を受けられる前提にはなりますが、ほぼ毎月支払があり、
金額が毎月変動するのですが、租税条約に関する届出書は1回提出すれば、
金額の変動があっても2回目以降の支払の際は提出しなくて問題ないでしょうか?
(支払いの相手は同じです。)

基本的なご質問で恐縮ではございますが、ご教示いただけましたら幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法第212条第1項
所得税法第161条第1項第11号
所得税法第213条第1項第1号
日・アルゼンチン租税条約第12条第2項(b)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100008167.pdf



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