[soudan 04732] 二か所から退職金を受け取る場合の退職所得控除額の計算について
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


A株式会社 代表取締役:甲(69歳)

役員在任期間:30年

小規模企業共済加入期間:20年

(1)69歳で小規模企業共済を解約し、15,000千円の解約金(退職所得)を受取る。

(2)75歳でA株式会社の役員を退任し役員退職金50,000千円を受取る予定。


【質  問】


退職所得控除額についてご教授ください。

(1)小規模企業共済受取時

退職所得控除額:20年×400千円=8,000千円

(2)A株式会社退職時(6年後)

勤続年数36年

退職所得控除額:20年×400千円+700千円×16年=19,200千円

 上記のように考えるのか、あるいは(2)の役員退職金受取時には、

 勤続年数は36年-20年=16年として退職所得控除額を計算するのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


タックスアンサーNo.2732 退職手当等に対する源泉徴収 重複期間がある場合



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