税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人は、アメリカに土地を所有していた。
2.相続人は、全員数年前まで把握していなかったが、成年後見人に
Property Taxの支払通知が来たことから所有していたことが判明。
3.相続開始までの数年間成年後見人が税金(14.28ドルと少額)を
納付していたのみで土地の管理を含めて詳細を知る相続人はいない。
→昔、原野商法のようなものに手を出したことを聞いたような・・・という話はあった。
4.成年後見人から取得できた資料は、TAXBILL(14.28ドルの支払い通知)と
評価通知(添付いたします)のみ。
【質 問】
前提4記載の評価通知にFullValue 600ドルとの記載があり、通知書には、
「fullValueとは、固定資産税の課税対象として決定される価額を意味する。
課税価格は満額の33/3である。
正味課税価格とは、課税価格から控除額を差し引いたものであり、
税金が課される価格である。
本書は、ニューメキシコ州財産法第 7 条第 38 項第 20 号に基づき
義務付けられている不動産所有者の評価通知書である。」との記載がありました。
また、Googleマップ(添付をご参照ください)を見ても相続人の
記憶通りほぼ砂漠の真ん中の一角の可能性が高いと考えられます。
海外不動産は、時価により評価することになるかと思いますが、
少額であり、かつ、ニューメキシコでのPropertyTaxのために付された
評価額であることから、評価通知に記載されているFullValue 600ドルにて
評価することで概ね問題ないと考えていますが、ご意見をいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/10.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_2.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_3.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240722_4.jpg
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