税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・対象顧客:米国国籍、日本居住 1961年生まれ
・対象財産:TRS(Teacher Retirement System of Texas)
私なりに調べましたところ、テキサス州の公立の学校の先生は
必ず加入の必要があるリタイアメントプランのようでございます。
拠出は税前で行われ、課税は将来に繰り延べられるとの記載があるようです。
源泉徴収の判断では基本的に米国市民、永住権を保有される方は
実際の居住実態に関わらず米国居住者扱いとなるため源泉徴収は
ないものと考えております。納税者様にはForm W-2やForm 1099が届いており、
こちらは居住者に渡されるFormと認識しております。
【質 問】
TRS(おそらく401Kプランの教職員用)について引き出した場合の
日米の課税関係について、確認させていただきたく存じます。
①米国では居住者のため、源泉徴収はないという理解でよろしいでしょうか?
②米国課税についてはSocial Security Benefitのみが税務上特別な
取り扱いがあり、他は公的であっても、私的なものであっても
課税方法は変わらないということでよろしいでしょうか?
③現状は米国、日本のどちらでも課税されるため、外国税額控除での
対応と考えております。ただ、租税条約18条が気になっております。
米国での課税が優先されるということはありますでしょうか?
④TRSのハンドブックに72歳までに給付金の受け取りを開始しなければ
連邦物品税50%を支払わなければならないと記載がありますが
ご存じありますでしょうか?
⑤日本で課税される場合にはその課税関係について教えてください。
一時で受け取った場合と分割で受け取った場合で課税関係は
変わりますでしょうか?(日本の個人年金の一時所得、雑所得のような課税)
【参考条文・通達・URL等】
・日米租税条約18条2項
・TRS公式ウェブサイト https://www.trs.texas.gov/Pages/Homepage.aspx
・TRSベネフィットハンドブック https://www.trs.texas.gov/TRS%20Documents/benefits_handbook.pdf
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