税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社、B社の代表取締役甲が、取締役乙(甲の子)への事業承継を
すすめるにあたり、甲の役員退任に伴う役員退職金についての質問です。
《会社情報》
・A社(B社の子会社):人材派遣業(12月決算)、従業員200名、
・B社(A社の親会社):機械設計業(7月決算)、従業員100名、
(注)A社、B社はそれぞれ別の売上先で、両社間の下請業務はなし。
《甲の役員退任の予定》
・A社:令和6年12月に代表取締役・取締役を退任し会長になる。
乙が代表取締役に就任。
・B社:令和7年12月に代表取締役を退任し代表権のない(平)取締役に留まり、
乙が代表取締役に就任。甲は5年後の令和13年3年に(平)取締役を退任予定。
理由:円滑な事業承継を行うために、親会社B社の取締役として5年程度留まり、
いざという時にサポートできるようにする。
また、B社は令和7年に特例事業承継税制の贈与税の納税猶予を受ける予定で、
同制度の適用上重要な『特例経営贈与承継期間(5年)』を経過するまで、
取締役に留まった方がよいと考えるため、令和13年3月に取締役を退任する。
《A社の退職金の支給》
令和6年12月にA社の代表取締役・取締役を退任し会長になり、退職金を支給。
〇A社における甲の勤務関係
使用人時代:昭和45年 4月1日~昭和62年8月31日 (勤続年数17年5か月)
役員時代 :昭和62年9月 1日~令和6年12月10日 (勤続年数37年3か月)
〇過去における退職給与の支給状況
使用人から役員に昇格する際に、使用人退職金の支給なし。
〇退職給与の支給
令和6年12月、甲がA社の代表取締役・取締役退任し会長なった時に、
次の計算で退職金を支給する予定です。
退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(37年3か月)×功績倍率
《B社の退職金の支給》
令和7年12月に代表取締役は退任するが、代表権のない(平)取締役に留まり、
5年後の令和13年3年に取締役を退任する予定。
〇B社における甲の勤務関係
役員期間のみ :昭和62年9月 1日~令和13年3月31日(勤続年数43年7か月)
〇退職給与の支給
令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に、次の計算で
退職金を支給する予定ですが、
退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(43年7か月)×功績倍率
令和7年12月、甲がB社の代表取締役の退任し(平)取締役に就任した時に、
次の計算で退職金を支給することも検討しています。
退職金の額=退任時の役員報酬×役員の就任期間(38年3か月)×功績倍率
【質 問】
【質問1】
A社の退職金に係る退職所得控除額の計算に際し、勤続年数を
使用人時代も含めた54年8か月(昭和45年4月1日~平成28年5月31日)で
計算することはできますか。
【質問2】
令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、
支払時(令和13年7月期)にB社の損金に算入して問題ないでしょうか。
【質問3】
令和13年3月、甲がB社の(平)取締役を退任した時に退職金を支払った場合、
当該退職金に係る退職所得控除額の計算は、A社での退職金の支給が
令和6年12月のため、「前年以前4年以内に退職金を受けている場合」に
該当せず、B社での勤続年数44年(※)で退職所得控除額を計算できますか。
(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月
【質問4】
A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、
特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、
下記の源泉所得税等の金額でよろしいですか。
・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給
・B社が、令和13年3月に退職金の10,000万円支給
《A社の退職金の源泉所得税額の計算》
勤続年数55年で退職所得控除額3,250万円となり、
課税退職所得は、(20,000万円-3,250万円)×1/2=8,375万円
源泉所得税等は、(8,375万円×45%-479.6万円)×102.1%=3,358.22万円
《B社の退職金の源泉所得税額の計算》
勤続年数44年(※)で退職所得控除額2,480万円となり、
(※)昭和62年9月 1日~令和13年3月31日 43年7か月
課税退職所得は、(10,000万円-2,480万円)×1/2=3,760万円
源泉所得税等は、(3,760万円×40%-279.6万円)×102.1%=1,250.12万円
【質問5】
B社が代表取締役退任時の令和7年12月に退職金を支払した場合で、
A社、B社が次のとおり退職金を支払したときの源泉所得税等の計算は、
特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当せず、下記の源泉所得税等の
金額でよろしいですか。
・A社が、令和6年12月に退職金の20,000万円支給
・B社が、令和7年12月に退職金の10,000万円支給
《A社の退職金の源泉所得税額の計算》
質問4と同じ
《B社の退職金の源泉所得税額の計算》
勤続年数(※1)から重複期間(※2)を除いて、退職所得控除額70万円となり、
課税退職所得は、(10,000万円-70万円)×1/2=4,965万円
源泉所得税等は、(4,965万円×45%-479.6万円)×102.1%=1,791.49万円
(※1)B社の勤続年数は38年3か月(昭和62年9月 1日~令和7年12月10日)
(※2)A社との重複期間は37年3か月(昭和62年9月 1日~令和6年12月10日)
B社の退職所得控除額70万円(2,130万円-重複部分2,060万円)
【参考条文・通達・URL等】
なし
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