[soudan 04724] 製作委員会の税務判断
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


顧問先が、プロモーション制作委員会(民法上の任意組合)の幹事会社となっております。

当該製作委員会は6社(いずれも内国法人)で構成されています。

出資契約書において全ての取引は幹事会社が代理・代表して行うこと

とされており、その旨合意されております。


制作の流れとしては、製作委員会(契約書上は幹事会社が契約の主体)の

仕様書に基づいて、韓国の制作会社(日本にPEなし)が制作納品する

契約になっています。


【質  問】


1.韓国の制作会社への支払いについて、制作のみ韓国で行われている現状に鑑みて、

外国源泉税の支払となる工業所有権、著作権等の使用料等に該当するでしょうか?


2.製作委員会が契約上の取引の主体となり得ない為、出資契約書に基づいて、

幹事会社が全ての取引の窓口(主体)となり業務執行を行っているが、

法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1に則って法人税法上、消費税法上も

パススルー課税として、全ての取引について出資割合に応じて、損益認識、

資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行なったものとしてパススルー課税として問題ないか。

(※契約上の全ての取引の主体が幹事会社であるため、一旦、幹事会社に

全ての権利が移転し、幹事会社から他の組合員は取引を行っているものとして、

損益認識、課税資産の譲渡等または課税仕入等を行うとする意見もあるため。

 ※本件の場合、幹事会社が一旦、韓国の制作会社から国外取引として

 不課税仕入を行い、幹事会社が製作委員会に国内取引として課税売上を

 行ったことになると、申告上の取扱いがかなり異なってくることになる)


3.1の外国源泉税の徴収義務がある場合において、幹事会社のみが

租税条約に関する届出書の提出及び源泉税を纏めて納付しても問題ないでしょうか。


ご教示の程、宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


法基通14ー1ー1、消基通1ー3ー1



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