税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営む法人
税抜処理を採用
退去後の原状回復費用について
ケース1:
エアコン交換費用として税抜15万円を支払った
ケース2:
退去修繕費として税抜18万円を支払った
内訳:壁紙補修3万円 エアコン取替15万円
ケース3:
退去修繕費として税抜29万円を支払った
内訳:壁紙補修3万 エアコン取替15万 部品等修理11万
【質 問】
ケース1場合 修繕とはいうもののエアコンの経年劣化の
為修繕不能であることから新品に交換しました
新品へ交換した場合も20万円までであれば修繕費として
差支えないのでしょうか?
仮にOKの場合、新品の取得との区別はどう行いますか?
自社で使用するエアコンは10万円未満は損金、
20万円未満は一括償却、または30万円未満の少額資産と
して資産計上を行っていますが、賃貸用の場合も取得として
考えるべきですか?
ケース2の場合
上記の質問でエアコンの新品交換のみならず他の修繕も行った
場合、一の修理を18万と考え
18万<20万円∴20万未満修繕費 全額損金計上可能
と考えていいのでしょうか?
ケース3の場合一の修繕費用が29万円の為、20万円未満の
修繕費の摘要は無し と考えていいでしょうか?
この場合、エアコンは一括償却資産、30万円少額資産とし
その他の、壁紙補修、部品修理の合計14万円について
資本的支出か、修繕費か判断の判断を行い、判断不能となる
場合、60万円未満の判断、取得価格10%未満の判断を行う
とすればよいでしょうか?
ネットサイトなどでは、20万円未満であれば、何も考えず
全て修繕費としてよい、と記載されているものが多々あり、
判断に迷っています。
ご教授くださいませ。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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