[soudan 04722] 20万円未満の修繕費について
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


不動産賃貸業を営む法人

税抜処理を採用


退去後の原状回復費用について

ケース1:

エアコン交換費用として税抜15万円を支払った

ケース2:

退去修繕費として税抜18万円を支払った

内訳:壁紙補修3万円 エアコン取替15万円

ケース3:

退去修繕費として税抜29万円を支払った

内訳:壁紙補修3万 エアコン取替15万 部品等修理11万


【質  問】


ケース1場合 修繕とはいうもののエアコンの経年劣化の

為修繕不能であることから新品に交換しました

新品へ交換した場合も20万円までであれば修繕費として

差支えないのでしょうか?

仮にOKの場合、新品の取得との区別はどう行いますか?

自社で使用するエアコンは10万円未満は損金、

20万円未満は一括償却、または30万円未満の少額資産と

して資産計上を行っていますが、賃貸用の場合も取得として

考えるべきですか?


ケース2の場合

上記の質問でエアコンの新品交換のみならず他の修繕も行った

場合、一の修理を18万と考え

18万<20万円∴20万未満修繕費 全額損金計上可能

と考えていいのでしょうか?


ケース3の場合一の修繕費用が29万円の為、20万円未満の

修繕費の摘要は無し と考えていいでしょうか?

この場合、エアコンは一括償却資産、30万円少額資産とし

その他の、壁紙補修、部品修理の合計14万円について

資本的支出か、修繕費か判断の判断を行い、判断不能となる

場合、60万円未満の判断、取得価格10%未満の判断を行う

とすればよいでしょうか?


ネットサイトなどでは、20万円未満であれば、何も考えず

全て修繕費としてよい、と記載されているものが多々あり、

判断に迷っています。


ご教授くださいませ。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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