[soudan 04721] 宿直にかかる過年度分の給与の修正
2024年7月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・軽費老人ホームを経営する社会福祉法人
・日中に通常の業務を担当する従業員とは別に
 宿直用の従業員(日給制)を雇用している
・社会保険労務士のアドバイスにより「宿日直許可申請」を提出し、
 最低賃金以下の時給換算により宿直代を支給していた
・ところがこの許可申請に際し不備があったようで、労働基準監督署より
 一部従業員に対し、令和5年10月~現在までの最低賃金と実際支給額との
 差額を支払うよう指導があった
・この指導を受けて、差額分の給与について一括で支給する予定である

【質  問】

今回支給する差額分の給与について、
受け取る従業員側の税務処理についてご教授いただけますでしょうか。

①支給対象年の給与として、令和5年対応分については年末調整をやり直す
②賞与として取り扱い、令和5年対応分、令和6年対応分ともに今年の給与所得として扱う

①、②のいずれかの処理になると思うのですが、
可能であれば②として扱いたいと考えております。

もし②として扱うために必要な条件がありましたら併せてご教授頂けると幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/content/contents/001179575.pdf

所得税基本通達36-9(1)



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