税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇株式会社(以下A社)、3月決算
〇サービス業
〇本部で直営で実施するほか、一部FC店を有している。
〇FC加盟する際には当該A社はFC加盟会社から加盟金収入を
一括で入金(金額:仮に6,000千円、税込6,600千円)が行われる。
〇当該加盟金は仮に1年後等に加盟しているグループから脱退する場合もA社はFC加盟店に対して返還義務はない。
【質 問】
(質問)
従来は入金された際に一括売上計上税込6,600千円を認識しており、
入金された期に仮受消費税600千円を認識していた。
しかしながら、今般監査法人からの指摘により24年4月からの
進行期において新たに加盟金収入が発生した分については60カ月で期間按分する方法に変更した。
すなわち、入金は一括で行われるため、未経過分は前受金計上とする方法に変更した。
(過年度分は変更しない)
↓
そのため、進行期(25年3月期)においては、加盟金収入は1,320千円(税込)のみを認識することになります。
(入金額6,600千円÷60カ月×12か月)
↓
上記の通り期間按分に変更することになったが、進行期である25年3月期の消費税申告においては
課税売上はPL計上額である1,200千円でよいでしょうか?
それとも入金時に一括して課税売上は6,000千円として認識することになるのでしょうか?
個人的見解としては25年3月期においては、PL計上額と整合した1,200千円が課税売上でよいかと思っていますが、
念のため確認させてください。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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