[soudan 04711] 消費税_FC店の加盟金収入に係る消費税の取扱いについて
2024年7月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


〇株式会社(以下A社)、3月決算

〇サービス業

〇本部で直営で実施するほか、一部FC店を有している。

〇FC加盟する際には当該A社はFC加盟会社から加盟金収入を

 一括で入金(金額:仮に6,000千円、税込6,600千円)が行われる。

〇当該加盟金は仮に1年後等に加盟しているグループから脱退する場合もA社はFC加盟店に対して返還義務はない。


【質  問】


(質問)

従来は入金された際に一括売上計上税込6,600千円を認識しており、

入金された期に仮受消費税600千円を認識していた。


しかしながら、今般監査法人からの指摘により24年4月からの

進行期において新たに加盟金収入が発生した分については60カ月で期間按分する方法に変更した。


すなわち、入金は一括で行われるため、未経過分は前受金計上とする方法に変更した。

(過年度分は変更しない)

 ↓

そのため、進行期(25年3月期)においては、加盟金収入は1,320千円(税込)のみを認識することになります。

(入金額6,600千円÷60カ月×12か月)

上記の通り期間按分に変更することになったが、進行期である25年3月期の消費税申告においては

課税売上はPL計上額である1,200千円でよいでしょうか?


それとも入金時に一括して課税売上は6,000千円として認識することになるのでしょうか?

個人的見解としては25年3月期においては、PL計上額と整合した1,200千円が課税売上でよいかと思っていますが、

念のため確認させてください。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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