税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
〇株式会社、直近決算24年3月決算 〇24年6月の株主総会で決算期を3月から7月に変更
〇それにより次の決算は24年7月決算となる(月数は4カ月間)
〇24年3月期の消費税申告の結果に基づく、従来の3月決算のままの場合、
25年3月期は3回の中間納付予定となっていた(納期限は24年8月末、11月末、25年2月末)
【質 問】
(質問①)
決算期変更したため、次回決算は24年7月期となるが、その申告期限は24年9月末となります
(延長申請出していないと仮定)。
申告期限である9月末前に前期決算に基づく
中間納付1回目の納期限が24年8月末のため8月末までに納付が必要となりますか?
通常通り1回目の中間納付をすればよろしいでしょうか?
納付の場合も前期実績に基づく中間納付額を納税するという理解でよいですか?
決算期変更した場合は違う考え方(納付金額や納付時期)によることになるのでしょうか?
(質問②)
上記質問①で通常通り1回目の納付が24年3月期決算に基づき1回目の中間納付をするとする場合、
8月末が納期限のため、7月末時点では未納かと思います。 その場合、消費税申告書において、
中間納付額は未払であるかが、1回目の納税予定額を第一表の項番10及び21に反映させるという理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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