[soudan 04704] 法人税法第64条の2に規定するファイナンスリース取引にも該当するかどうか
2024年7月19日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・健康機器を一括又は分割払いで販売しています。

・分割期間は、2年~7年です。

・販売先の顧客とはリース契約書を交わしています。

・リース契約書の中途解約条項には、3ヶ月前の顧客からの通知により

 中途解約できる旨が書かれています。

・中途解約の場合、リース期間の残存月数のリース料総額の80%相当の

 違約金を支払うものとする旨が書かれています。


【質  問】


以下の点につき、ご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

下記参考条文にありますとおり、法人税法上のリース取引に該当する場合は、

リース資産の譲渡は売買があったものとして取り扱うとされています。

この場合の要件の一つが第64条の2第3項第1号にある「当該賃貸借に

係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができない

ものであること又はこれに準ずるものであること。」であると思います。

そして、この解除をすることができないもの又は準ずるものの説明が、

法人税法基本通達12の5-1-1に記載があり、契約解除時に

未経過期間に対応するリース料の総額の原則100分の90の違約金を

とることと書いてあります。

また、リース取引に関する会計基準の

適用指針には、「解約不能のリース取引に準ずる取引の一例で」解約時に、

未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過の

リース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いた

ものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引と

記載があります。

以上を踏まえて、前提とした会社の中途解約の場合、リース期間の残存月数の

リース料総額の80%相当の違約金の金額が、上記のリース取引に関する

会計基準の適用指針における規定損害金の金額を満たしているとします。

この場合、リース取引に関する会計基準ではファイナンスリース取引に

該当すると思います。それであれば、法人税法第64条の2に規定する

ファイナンスリース取引にも該当するものとして考えてよろしいものでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


(リース取引に係る所得の金額の計算)

第六十四条の二 内国法人がリース取引を行つた場合には、

そのリース取引の目的となる資産(以下この項において

「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に

当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は

賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

2 内国法人が譲受人から譲渡人に対する賃貸(リース取引に該当する

 ものに限る。)を条件に資産の売買を行つた場合において、当該資産の

 種類、当該売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、

 これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、

 当該資産の売買はなかつたものとし、かつ、当該譲受人から当該譲渡人に

 対する金銭の貸付けがあつたものとして、当該譲受人又は譲渡人である

 内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が

 移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、

 次に掲げる要件に該当するものをいう。

一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除を

 することができないものであること又はこれに準ずるものであること。

二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる

 経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に

 伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

4 前項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこと

 とされているかどうかの判定その他前三項の規定の適用に関し必要な

 事項は、政令で定める。

法人税法基本通達12の5-1-1

法第64条の2第3項第1号《リース取引の定義》に規定する

「これに準ずるもの」とは、例えば、次に掲げるものをいう。

(1) 資産の賃貸借に係る契約に解約禁止条項がない場合であって、

賃借人が契約違反をした場合又は解約をする場合において、賃借人が、

当該賃貸借に係る賃貸借期間のうちの未経過期間に対応するリース料の額の

合計額のおおむね全部(原則として100分の90以上)を支払うこととされているもの

リース取引に関する会計基準の適用指針(一部抜粋)

ファイナンス・リース取引の判定基準

ファイナンス・リース取引に該当するリース取引

5. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引を

 いうとしている(リース会計基準第 5 項)。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除する

 ことができないリース取引又はこれに準ずるリース取引

 (以下「解約不能のリース取引」という。)

(2) 借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)

 からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、

 当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなる

 リース取引(以下「フルペイアウトのリース取引」という。)

 リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、

 これらの事項を十分に考慮して判定する必要がある。

6. 解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、

 解約に際し、相当の違約金(以下「規定損害金」という。)を支払わなければ

 ならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能の

 リース取引に準ずるリース取引として扱う(リース会計準第 36 項)。

 リース契約上の条件により、このような取引に該当するものとしては、

 次のようなものが考えられる。

(1) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、

 規定損害金として支払うこととされているリース取引

(2) 解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に

 帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により

 算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払う

 こととされているリース取引



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