税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・取引相場のない株式評価会社のBSに、
無形固定資産でソフトウェアが387,750円計上されている。
・当該ソフトウェアは自社の販売管理システムで使用しているもの。
・取得価額は495,000円で、5年定額償却で償却した後の残存簿価が387,750円。
【質 問】
・当該ソフトウェアについて、
第5表1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書において、
帳簿価額と相続税評価額の記載の方法を教えてください。
・帳簿価額は387,750円で良いでしょうか?
・相続税評価額は、自社利用ソフトウェアなので、一般動産として評価して、
定率法で償却した残存簿価(287,100円となります)を計上する、
で良いでしょうか?
それとも、定額法で償却した残存簿価と同額の387,750円を計上すべきでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.suztax.com/index.php?kabu057
(自社利用のソフトウエアは、一般動産の評価方法を準用して評価)
・https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/01.htm
(第1節 一般動産)
・令和4年11月改訂図解と個別事例による株式評価実務必携
清文社(320頁に帳簿価額と相続税評価額が同額の300,000円で計上)
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